大阪国際空港の安全かつ能率的な運営や、その維持管理に関する必要事項や、空港利用者に対するサービス内容を供用規程として記載しております。
大阪国際空港においては、特殊な車両の通行を制限しています。
特殊な車両を通行させる場合は、事前(10営業日前まで)に当社へ通行申請して承認を受けて下さい。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
※2018年7月1日をもって原則電子メールでの提出となりました
大阪国際空港供用規程 第20条の規定により、関西エアポート株式会社の承認を受けていない営業行為(周辺施設からの送客、車両の回送等)は禁止しております。空港内で営業行為を行おうとする場合は、関西エアポート株式会社の承認を受けてください。
大阪国際空港ターミナルビルの搬入口の利用方法を大阪国際空港搬入口管理規程として記載しております。
大阪国際空港においては、会社の承認を受けた場合を除き、裸火の使用を禁止しています。
火気を使用する場合は、事前(3営業日前まで)に当社へ申請の上、承認を受けてください。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
航空の安全を確保するため、空港周辺については一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があります。そのため、大阪国際空港周辺には航空法に基づく高さ制限があります。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」 (平成28年法律第9号)により、空港管理者等の同意のない空港周辺地域(「空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね300mの周辺地域」をいう。)での小型無人機等の飛行は禁止され、違反すると罰則が科せられます。
空港周辺地域において小型無人機等を飛行させる場合、国土交通省航空局による許可に加え、関西エアポート株式会社の承認及び同意が必要ですので、小型無人機等の飛行を計画している場合は、航空局へ申請する前に、予め(14営業日前までに)当社へ申請の上、当社の承認、同意を受けてください。
小型無人機等の飛行に関する調整書及び通報書の提出窓口:
関西エアポート株式会社 伊丹空港運用部
TEL | 06-4865-9601(平日 9:00~17:00) |
空港全体の環境負荷低減を促進するとともに、空港全体の社会的責任を果たすことを目的として環境配慮規程を制定しています。
環境への配慮について、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
大阪国際空港供用規程 第19条に基づき、空港において屋外又は屋上(事業者所有の建屋の場合は屋内も含む)に施設等の設置、取得、変更等を行う場合は、事前に当社へ申請の上承認を受けてください。