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移転補償を受けた場合、次のような譲渡所得控除を受けられる優遇措置があります。
◇ 租税特別措置法34条・65条の3 騒音防止法第9条に基づき個人の方または法人の方が土地を譲渡した場合2,000万円(譲渡所得金額が2,000万円に満たないときはその金額)の特別控除。
※ 税金関係の詳細については、管轄する税務署にご相談ください。