Kansai Airports


関西国際空港
関係法令及び関西エアポート株式会社が定める規程、各種手続き

空港供用規程

空港の安全かつ能率的な運営や、その維持管理に関する必要事項や、空港利用者に対するサービス内容を供用規程として記載しております。

空港使用料の支払及び保証金等に関する規程

CIQ区域一時立入証申請時の犯歴の確認

2014年10月1日から、関西国際空港のCIQ区域(保安区域)に単独で立ち入ることができる一時立入証を申請する際に、犯歴の確認が必要となりました。 IDカードセンター(関西エアポート)で立入許可申請書に承認印を受ける際、合わせて「犯歴の確認書」を提出してください。
(ご提出いただいた「犯歴の確認書」は、立入許可期間終了まで保管され、期間終了後、廃棄されます。)
具体的な手続きは以下の資料をご覧ください。
※2024年1月より「申告書」と「犯歴の確認書」の様式が更新されています。

参考:税関書式(旅具検査場、入管審査場、検疫検査場)立入許可申請書

空港道路に関する規程

関西国際空港島内においては、特殊な車両の通行を制限しています。
特殊な車両を通行させる場合は、当社に通行申請して承認を受けて下さい。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
※2018年7月1日をもって原則電子メールでの提出となりました

一般駐車場に関する規程

駐車場については以下をご覧ください。

団体バス(駐車場等について)

第1ターミナルビル、第2ターミナルビルの乗降場と駐車場については以下をご覧ください。

関西国際空港火気取扱承認規程

関西国際空港においては、会社の承認を受けた場合を除き、裸火の使用を禁止しています。
火気を使用する場合は、事前に当社へ申請の上、承認を受けてください。
詳しくは以下の資料をご覧ください。

空港周辺におけるご注意

航空の安全を確保するため、空港周辺については一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法に基づく高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)を設けています。詳しくは下記PDFをご覧ください。

空港周辺の物件設置制限について

空港及びその周辺における小型無人機の等の飛行について

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」 (平成28年法律第9号)により、空港管理者等の同意のない空港周辺地域(「空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね300mの周辺地域」をいう。)での小型無人機等の飛行は禁止され、違反すると罰則が科せられます。
空港周辺地域において小型無人機等を飛行させる場合、国土交通省航空局による許可に加え、関西エアポート株式会社の承認及び同意が必要ですので、小型無人機等の飛行を計画している場合は、航空局へ申請する前に、予め(14営業日前までに)当社へ申請の上、当社の承認、同意を受けてください。

小型無人機等の飛行に関する調整書及び通報書の提出窓口:
関西エアポート株式会社 関西空港運用部

TEL 072-455-2073(平日 9:00~17:00)

関連リンク

関西国際空港周辺海域 航行船舶へのお知らせ

空港周辺を航行する船舶の方は、マスト高さが制限表面にかからない「安全運航の仕方」と航行位置を把握するための「目標標識の変更」について、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

環境配慮規程

空港全体の環境負荷低減を促進するとともに、空港全体の社会的責任を果たすことを目的として環境配慮規程を制定しています。
環境への配慮について、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

関西国際空港施設設置承認規程

関西国際空港供用規程 第17条に基づき、空港において屋外又は屋上(事業者所有の建屋の場合は屋内も含む)に施設等の設置、取得、変更等を行う場合は、事前に当社へ申請の上承認を受けてください。

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関西エアポート株式会社は、2016年4月1日より関西国際空港および大阪国際空港の運営権を継承しました。それ以前の運営に関する記事・資料には、当時の運営会社である新関西国際空港株式会社(現:空港所有者)名が記載されていることがありますのでご了承ください。