◆照会地:
◆制限表面の種類:
◆制限高(海抜高):
[建築等可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高)]
上記の照会地においては、航空法第49条及び第56の3による大阪国際空港(伊丹空港)での制限内容は
以上の通りです。なお、制限高を超える物件等(※1)を設置することはできません。 |
注意事項 |
※1 |
物件等には、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーン等も該当します。 |
注意1 : |
上記制限高は海抜高です。照会地の地盤の高さ(海抜高)にご注意ください。 |
注意2 : |
照会地の地盤の高さについては、ご利用者様自ら調査をしていただく必要がありますが、市役所等関係機関で近隣の水準点等を閲覧いただくことが可能です。 また、国土地理院のホームページにおいても参考情報として、地盤の高さ(標高値)をご確認いただくことが可能です。 ただし、上記ページ内の測量結果と現況に差がある可能性がありますので、利用される場合はご注意ください。 |
注意3 : |
上記回答で当該地が「範囲外」の場合や、物件等が制限高を超えていない場合でも、物件等(クレーン、アンテナ含む)の地上からの高さが60 m以上の場合については、航空法第51条及び第51条の2の規定により航空障害燈の設置が必要となる場合があります。 詳しくは国土交通省大阪航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 監理係(06-6949-6527)へお問い合わせください。 |
注意4 : |
関西国際空港の高さ制限については関西国際空港高さ制限回答システムよりご確認ください。また、大阪国際(伊丹)空港と八尾空港の制限表面が重なる区域については、制限高が低い八尾空港の制限高が適用されます。八尾空港の高さ制限については八尾空港高さ制限回答システムよりご確認ください。 |
関西エアポート株式会社 伊丹空港運用部 ITAMIオペレーションセンター TEL:06-4865-9601/FAX:06-4865-9570(平日:09:00~17:00) |